正式にご売却が決まりましたら、弊社との間で「媒介契約」を締結していただきます。この媒介契約により、弊社は売却業務を依頼されたことになります。
●媒介契約の種類 3つのパターンがあります。 【専属専任媒介】
特定の1業者に売却を依頼するものです。業者は1週間に1回、売却活動の状況を報告する義務があります。また、依頼主は自分で買い主を見つけることはできません。 【専任媒介】
特定の1業者に売却を依頼するものです。業者は2週間に1回、売却活動の状況を報告する義務があります。 【一般媒介】
複数の業者に対して、同時に売却を依頼するものです。売り出し価格はすべて統一しなければなりません。業者に報告義務はなく、依頼主も自分で買い主を見つけることができます。
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